〒433-8122 静岡県浜松市中区上島6-25-22 三国ビル1D(遠州鉄道上島駅から徒歩10分)
営業時間 | 8:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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当事務所では、給料計算代行を請け負っております。
経営者様は従業員のタイムカードをご提出いただくだけで結構です。勤務時間の集計からすべて当事務所が行います。封緘した各従業員の給料明細書、銀行振込額一覧表、給与支給控除一覧表を給料振込日の3営業日前までにお届けいたします。
すべての従業員が月給制ならいいのに、と思うくらい勤務時間の集計は大変ですよね。最近ではICレコーダーで出退勤の時間をデータで蓄積して、給料計算ソフトにそのままデータを読込して給料計算まで連動させている事業所も多くなってきました。導入費用は決して安くはないので、事業所の数や従業員の人数、勤務体制などのスケールメリットを考慮して、上手に活用したいものです。
当事務所では、紙ベースのタイムカードの集計だけではなく、自社で給料計算を行っている事業所でのICレコーダー導入のご相談にも対応いたします。
1日8時間、週40時間を超える労働は残業となり、割増賃金の対象となります。完全週休二日制ならなんとか理解できる残業も、変形労働制を採用してると、どこからが残業時間となるのか正確に把握するのは大変難しいものです。
さらに今後は、月60時間を超える残業の割増率が引上げられ(中小企業は2023年4月から予定)、残業割増だけで2段階、さらに休日労働の割増も加われば、給料計算が一層煩雑になります。
煩雑な給料計算に経営者様の時間を割くのは、もったいないことです。ここは当事務所にお任せいただいて、経営活動に専念していただければと思います。
基本給の増減、新たな固定手当の支給など、給料に一定基準の変更が生じた場合は、社会保険料に係る報酬月額の変更届が必要となります。社会保険の調査の時は、この随時改定がもれていないか必ずチェックされます。社会保険の届出関係は、それ以外にも毎年決まって提出する報酬月額算定基礎届、賞与の支給後には賞与支払届があります。
また、入社時は短時間パートで雇用保険未取得だった従業員が、次第に労働時間が増えていって月86時間を超えるようになったら雇用保険を取得しなければなりません。
このように、労働時間と給料額の一定の変更により社会保険関係の届出が必要になります。届出がもれたことで従業員の不利益になることも多いので、注意が必要です。
当事務所は、給料計算を代行することで毎月の従業員の労働状況を把握し、経営者様に必要な手続きを提言いたします。自社で給料計算している事業所につきましては当事務所が毎月チェックを行い、必要な手続きが生じた場合に提出代行をいたします。
当事務所のスタッフは、全員「給与計算実務能力検定2級」を取得しております。安心してお任せください。
人数 ( 役員含む ) | 基本顧問料 | 基本顧問料+給与計算 (時間集計・年次有給休暇管理は含みません) |
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2人以下 | 15,000円 | 20,000円 |
3人 ~ 4人 | 18,000円 | 25,000円 |
5人 ~ 9人 | 20,000円 | 30,000円 |
10人 ~ 14人 | 25,000円 | 37,000円 |
15人 ~ 19人 | 30,000円 | 45,000円 |
20人 ~ 29人 | 40,000円 | 60,000円 |
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30人 ~ 39人 | 50,000円 | 75,000円 |
40人 ~ 49人 | 60,000円 | 90,000円 |
50人 ~ 59人 | 70,000円 | 105,000円 |
60人 ~ 69人 | 80,000円 | 120,000円 |
70人 ~ 79人 | 90,000円 | 135,000円 |
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80人 ~ 89人 | 100,000円 | 150,000円 |
90人 ~ 99人 | 110,000円 | 165,000円 |
100人 ~ | 別途相談 | 別途相談 |