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労務トラブル解決

 近年はインターネットを利用して労働者の権利について様々な情報が手に入るため、労働者の権利意識が大変高まってきています。残念なことに、なかには労働者の権利意識を煽ってわざわざ労務トラブルに発展させ、個別紛争に介入することで利益を得ようとする悪質な業者もいます。そうなる前にまずやっておくべきことに就業規則の作成があります。

 労務トラブルが発生したときにまず確認するのが、そこにルール違反があるかどうか、という点です。就業規則によって会社のルールを明確にしておかなければ、労働者あるいは経営者のルール違反を問うことはできません。

 就業規則によってどちらがどんなルール違反をしたのかが明らかになったからといって、トラブルが解決するわけではありません。そのうえで両者の言い分を確認し、歩み寄りによる両者納得の解決方法を探ります。当事務所はこの時の面談を大切にします。労務トラブルの大半はコミュニケーション不足による誤解や気持ちの行き違いが原因です。真の問題点がどこにあるのか、中立の立場で両者の心に寄り添った面談を行うように努めています。

 

 

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トラブルになる前に

就業規則作成の義務はないけれど…

 「うちは従業員が10人いないから、就業規則は作らなくていいんだよね?」と言う声はよく聞きます。労働基準法では、10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があるとしています。

 でも、考えてみてください。就業規則は、職場のルールブックなんです。たとえ従業員が一人しかいなくても、そおこには必ず職場としてのルールがあるはずです。初めから立派な就業規則を作ろうとするとハードルが高いですが、まずは職場として最低限存在してるルールを明文化すると考えれば、取り掛かりやすくなります。 

実態に合った就業規則を作りましょう

インターネットで手軽に手に入る就業規則では事業の実態に内容が追いついていないことも多く、なかには労働者利益に大きく偏ったものもあります。

 当事務所では、就業規則の作成はまずその事業の内容と事業所の実態をしっかり把握することから始まります。そのためには、代表者の方、労働者代表の方との面談に加え、実際にその職場を訪問します。労使が共に気持ちよく働ける職場づくりの第一歩です。

就業規則を周知しましょう

せっかく事業所の労働状況にマッチした就業規則を作成したのに、従業員への周知がなければまったく役には立ちません。「わざわざ有給休暇が何日あるとか知らせたくないし…」と言いたくなる気持ちは十分にわかりますが、就業規則によって労働者の権利だけではなく義務も明確になります。そういう就業規則を作るべきですし、むしろ義務を果たすことによって初めて権利が発生するとはっきり伝えることが大切です。

 実際に裁判になったときには、就業規則に定めがあっても周知の正しい方法がとられていたかどうかが大きなポイントとなります。

   当事務所では、経営者様ご同席のもと、従業員への就業規則の説明や質問にお答えいたします。お気軽にお問合せください。

就業規則作成 料金表

就業規則 150,000円~
各種規程 50,000円~
セット(就業規則、賃金規程、育児介護休業規程) 200,000円~

※消費税別
※規程の内容によって料金が変わります。

労務トラブルになりそうなら…

お問合せ

 まずは会社側の話を伺います。お気軽にお電話ください。

 面談の日時を決め、訪問またはご来所いただきます。その時に、御社の就業規則や諸規程があればご持参ください。また、経営者様にご了承いただければ当事者以外の方のお話を伺うこともありますので、各種資料のご用意をお願いすることもあります。

 

 

従業員との面談

 トラブルの状況や当事者の希望などがあれが、従業員との面談を行います。面談の内容は書面にし、ご本人の承認をいただきます。

 あくまで中立の立場でお話させていただきます。そのため、経営者様のご意向と異なる解決方法を提案させていただくこともありますが、当事務所が目指すのは人を大切にすることで発展する会社づくりです。経営者様のご理解をいただけるように、真摯に対応させていただきます。

解決案の提供

 トラブルの経過をまとめ、お互いの歩み寄りによる解決を目指します。

 また、今後同じようなトラブルが発生しないように、就業規則の見直しと従業員への周知説明、より詳細に現実的な対応を定めた規定や社内様式のご提案をさせていただきます。

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