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労務管理

 2019年4月から施行される法改正「働き方改革」、耳にされる経営者様も多いことと思います。しかしながら、その内容まで把握しようとすると、資料をじっくり読み込む時間はないし、法律用語や複雑な言い回しばかりでわかりにくく、結局何をどうすればいいのかは全く見えてこない状況ではないでしょうか。

 中小企業経営者様は、まずは2019年4月から施行される年次有給休暇5日取得義務に取り組む必要があります。違反した場合は労働基準法違反で罰則適用となります。

 長時間労働の是正や有給消化率の向上が目指すのは、従業員の健康の維持向上です。今後は会社が従業員の健康を守るための労務環境整備が不可欠となります。

 当事務所では、「働き方改革」を経営者様視線で丁寧にご説明いたします。従業員が健やかに生き生きと働ける職場づくりを通して、御社のより一層の発展のお手伝いができればと願っております。

労務管理の基礎知識

法定労働時間とは…

 労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない(第32条)と定めています。これを超えて労働する場合は、使用者と労働者との間で協定(第36条)を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。この、超えて労働する時間は割増賃金の対象となります。

 つまり、毎日8時間労働で完全週休二日制であれば36協定は届出の必要はなく、残業代も発生しないことになります。しかし、この通りに運営できる事業所が、はたしてどれほどあるでしょうか。

 また、中小企業に対しては2020年4月から労働時間の上限規制が適用され、36協定の様式もそれに合わせて新しくなります。当事務所では、法改正に合わせた労働時間の管理を提案いたします。

 

 

 

変形労働時間制の採用

 1日8時間、週40時間の労働時間内では事業がまわらない!という経営者様はたくさんいます。当事務所では、業務の実情に合わせて変形労働時間制の提案をしております。

 飲食店のように1か月の中で繁忙期が決まってるような事業所には1か月単位の変形労働時間制を、1年の中で繁忙期が決まっている事業所には1年単位の変形労働時間制をおすすめしています。法改正により、フレックスタイム制も利用しやすくなっています。経営者様と面談のうえ、その事業所に最も適した変形労働時間制を導入できるように努めます。

 変形労働時間制を導入した場合のメリットは、残業代を調整できること、繁忙期に合わせて労働時間を調整することによって、従業員も効率的に就業できる点にあります。労使にとってメリットの多い変形労働時間制を、ぜひご検討ください。

有給休暇日数の管理

2019年3月から、会社は従業員に年5日の有給休暇を取得させることが義務となりました。まずは、従業員一人一人に何日の年次有給休暇があるのかを確認しなければなりません。近年経営者様からのご質問に多いのが、パート従業員にも有給休暇があるのですか?というものです。パート従業員にも有給休暇は発生しますが、週の所定労働日数によって付与する日数が異なります。週5日勤務のパート従業員は、今回の法改正の対象となりますのでご注意ください。

 当事務所では、従業員の年次有給休暇をしっかりと管理し、全従業員が5日の有給給日を取得できるように計画的付与を提案しております。お気軽にご相談ください。

 

労務管理のご相談なら…

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お問合せ

 具体的に何に困っているのかがうまくまとめられない、という事もあるかと思います。そんな時は遠慮なくそのままお知らせください。面談を通して問題点と経営者様のご希望を明確にしていきます。

 特に多いご相談に、残業代を削減したい、従業員から自分の有給休暇が何日あるか教えてほしいといわれた、などがあります。労務管理と残業代削減は関係あるの?と思うかもしれませんが、おおいにあります。そのためには、まず御社の労務状況の把握と分析が必要です。タイムカードや賃金台帳をご用意いただけると、スピーディーに話が進みます。

ベストマッチな働き方のご提案

会社の労務状況を分析し、一番効率的に働ける体制のご提案をいたします。

 1日の所定労働時間をどれくらいにするのか、休憩時間はどう取るのか、年間休日は何日にするのか、シフト制ならどう組むのが効率的か、などを踏まえて、変形労働時間制の導入を検討します。

 

制度の導入と周知

 制度を導入するにあたり、一番大切なのは従業員への周知です。制度導入の目的は業務の効率化と従業員の福祉のためであることを、経営者様は言葉を惜しまず説明する必要があります。

 制度の説明や運用の方法についての具体的な説明は、当事務所にお任せください。

労務管理相談を利用された事例

年間休日を増やしたくて…

建設業(浜松市)

 建設業はもともと休日が少ないという伝統(?)から一歩進んで、会社の休日を増やしたいと思いました。そうしないと、もう若い労働者が雇えないんですよ。

 顧問税理士の紹介で山本労務さんに相談し、まずは、現場の管理監督や営業の労務体制を変えました。そのため、就業規則も変更し、変形労働時間制の労使協定も結びました。

 高卒求人票に「年間休日102日」と書くことができたおかげか、高卒新人の雇用が叶いました。

どんな漠然としたイメージでも、会社を変えたいという思いがあれば、どうぞ遠慮なくご連絡ください。きっとお手伝いできることがあります。

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